被害に遭ったときの対処方法を紹介しています

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出会い系サイトを利用し遊ぶためにはリスクを背負うことを知っておかなければなりません。ここ最近犯罪は手が込んできており、個人情報を知られたと思い込ませるワンクリック詐欺・固体識別番号詐欺や、裁判所の支払督促を悪用して本当の債権に変えてしまうといった手の込んだ詐欺が横行しています。そこで、それらの犯罪の対処法を掲載しています

T、主な犯罪の種類

ワンクリック詐欺
固体識別番号詐欺
架空請求詐欺
脅迫メール
支払督促制度の悪用

U、犯罪の手口

1、ワンクリック詐欺 メールで届いたアダルトサイトのURLにアクセスし、「入場」や画像等をクリックしただけで勝手に自動登録されて入会金等が発生し、料金を請求してくるというもの
2、固体識別番号詐欺 アダルトサイトのURLをクリックすると、「固体識別番号(PCでいうログというもの)を確認しました。○日以内に振り込んでください。入金されていない場合は請求いたします」という画面が出てきて、業者が利用者の個人情報を入手した促し、料金を振り込ませようとするもの
3、架空請求詐欺 債権譲渡の依頼を受けた債権管理回収業者を名乗り、実際には利用していないのに有料サービスの利用料などを請求するという文書を、メールやハガキ等で送りつけ、料金を要求してくる行為
4、脅迫メール 再三料金の請求を行ってまいりましたが未だに入金の確認が取れていません。今回の通告したにも関わらず入金されていない場合には貴方の住所・氏名・電話番号・会社等を調べて伺わせて頂きます。といったメールを送信し、料金を振り込ませようとするもの
5、支払督促 簡易裁判所で発行できる支払督促状を偽造し、債務者として催促状を送る架空請求のこと
※支払督促制度・・・・正式な裁判手続をしなくても、判決などと同じように裁判所から債務者に対して金銭などの支払を命じる督促状(支払督促)を送ってもらえる制度(民事訴訟法382条)

V、被害に遭った場合はどう対処すればいいのか

1、ワンクリック詐欺 申し込みの意思が全く無く、さらに契約確認、訂正画面の設定も行われていない為 電子消費者契約法 によってこの様な料金は支払う必要はありません。
2、固体識別番号詐欺 料金を支払う必要はありません。固体識別番号は各省庁から正式に依頼が来ないかぎり、開示出来ないようになっています。おそらく相手は何の情報も得ていないと思うので、絶対にこちらから連絡をしないようにしてください。そのままでもおそらく問題はないと思いますが、不安な場合には 消費者センター にご相談ください。
3、架空請求詐欺 身に覚えがない場合払う必要はありません。請求された内容に不安や疑問点がある場合、最寄の 消費者センター に相談しアドバイスを受けてください。尚、郵送で届いた場合は住所、氏名が相手に知られているので、これ以上相手に情報を与えない為にもこちらからは、絶対に連絡をしないようにしましょう。
届いた架空請求書は必ず保管してください。
4、脅迫メール 脅迫メールが届いた場合、まず警察に届け出てください。メールの本文、ヘッダ情報等の資料を持って管轄する警察署に相談してください。また、身の危険が感じる恐れのあるときは、すぐに警察に通報してください。
5、支払督促 支払督促状が届いたら、身に覚えがない場合、2週間以内に簡易裁判所で異議申し立てをしにいきましょう。もし2週間以上放置したままにしておくと、正式に債権扱いとなり強制執行されてしまう危険性があるからです。もし執行され裁判を起こしても勝ち目がないと思ったほうがいいでしょう。

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